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【コラム】親の土地・空き家どうする?相続と注文住宅の意外な関係 ≪三重 注文住宅≫

親の土地・空き家どうする?

親の土地がある=お得?は思い込みかもしれない


「親の土地があるから、家づくりは土地代がかからずお得」——そう考える方は少なくありません。しかし、“土地があること”が必ずしも経済的メリットになるとは限らないのです。

たとえば親の土地に古家が建っている場合、以下のような追加費用や手間が発生します。

  • 古家の解体費用(約180万円)

  • 仮住まい・引っ越し費用(約100~120万円)

  • 地盤改良などの不確定要素

  • 隣地との境界トラブル、名義整理など法務面のリスク

結果として、「土地を持っているから得」ではなく、費用・時間・労力を含めて“想定外の負担”になるケースも少なくありません。


比較してみると…親の土地 vs 土地購入の現実的な総費用

実際に、三重県で注文住宅を建てた場合の費用を2つのケースで比較してみましょう。

✅ ケースA:親の土地に建替え

  • 古家解体、仮住まい費用など建替え特有の出費あり

  • 土地取得費はゼロ

✅ ケースB:土地を購入して新築

  • 土地購入費(平均約1,000万円)あり

  • 建築費用は建替えとほぼ同等

以下は税別での概算比較表です:

費用項目

親の土地で建替え(ケースA)

土地購入して新築(ケースB)

土地代

0万円

1,000万円

古家解体費

180万円

仮住まい+引越し+登記費

120万円

建物本体価格(32坪)

2,240万円

2,240万円

付帯工事

184万円

184万円

外構工事

160万円

160万円

屋外給排水工事

56万円

56万円

各種保証(瑕疵・地盤)

55万円

55万円

地盤改良費

54万円

54万円

合計(税別)

3,049万円

3,749万円

たしかに土地購入の方が高額にはなりますが、建替えにも相応のコストがかかることが分かります。



制度・税金・名義…“建てる前に”確認すべきポイント


親の土地を使って家を建てる場合、建築前に整理しておくべき法的・税的項目が複数あります。

  • 土地の所有者名義は誰か?相続人が複数いる場合は要注意

  • 相続登記義務化(2024年〜)により、3年以内に登記が必要

  • 建物の名義は?住宅ローンと絡めて考える必要あり

  • 借地の場合は地主との更新・名義変更・抵当権設定の調整が必要

登記を怠ると、最大10万円の過料が科される可能性もあります。建築計画と並行して、必ず法務・税務の確認を。


相続登記の義務化とは?(簡易フロー)


ステップ

内容

① 相続の発生

被相続人が死亡したことを知った日が起算点

② 3年以内に登記申請

正当な理由がなければ未登記は過料対象に

③ 必要書類の準備

戸籍、協議書、評価証明書など

④ 登記申請・完了

登録免許税0.4%、識別通知を受領

※2024年以前の相続も2027年までに登記しないと過料対象になる可能性あり。

まとめ:土地は“資産”にも“負債”にもなる


「親の土地を使える」ことが、資産になるか負債になるかは、“正しい知識と判断”があるかどうかで決まります。


建替えには解体・仮住まいなどのコストが加わる


相続登記や名義整理には法的リスクと期限がある


全体コストは決して“タダ”にはならない


だからこそ、信頼できる建築会社と専門家の連携が必要


Lapias Designでは、土地調査・建替え計画・相続整理まで一貫対応しています。

「土地があるけど、どう活かせばいいか分からない」——そんな時は、お気軽にご相談ください。


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