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住宅瑕疵担保責任保険とは
住宅を守る保険
平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。
万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
瑕疵担保責任
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分(下図)の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは
契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
瑕疵担保責任の履行の確保
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
義務付の対象となる事業者
新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられます。
保険の流れ
新築住宅を供給した事業者が住宅瑕疵担保責任に基づき修補を行い、JIOは修補費用の一定割合を保険金としてお支払します。
保険の対象となる部分
保険の対象となる部分は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項および第2項に規定する「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」で、構造耐力性能または防水性能における瑕疵が保険の対象です。
保険期間
戸建住宅の場合、”引渡日”から10年間が保険の対象期間となります。
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